マイナンバー(個人番号)カードについて
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詳しい内容
記事番号: 1-1174
公開日 2026年09月07日
平成27年10月5日から社会保障・税番号制度(通称「マイナンバー制度」)が導入されました。
住民票に記載のある方にマイナンバー(個人番号)が指定され、マイナンバー(個人番号)などが記載された、通知カード(令和2年5月25日以降は「個人番号通知書」)、個人番号カード交付申請書などが郵送されています。
平成28年1月末から、「マイナンバー(個人番号)カード」の交付を開始しています。
総務省ホームページ(新しいウインドウで開きます)
マイナンバーカードの表面には顔写真、基本4情報(氏名・住所・生年月日・性別)及び有効期間が記載され、裏面には個人番号・氏名・生年月日が記載されます。
また、旧氏(日本国籍の方のみ)・通称(外国人住民の方のみ)を記載する手続きを行うと、マイナンバーカードに旧氏・通称が併記されます。
マイナンバーカードは公的な身分証明書として利用できるほか、公的個人認証(署名用電子証明書・利用者証明用電子証明書)の機能が標準搭載されます。
マイナンバーカードの初回交付手数料は無料です。
マイナンバーカードの有効期間は、18歳以上の方は発行日から10回目の誕生日まで、18歳未満の方は発行日から5回目の誕生日までです。
外国人住民の有効期限は在留期間満了の日までです。(在留期間の更新をした人は、マイナンバーカードの有効期限までにカードの有効期限を延長する手続きを行ってください。)
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