戸籍の届出の際の本人確認
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印刷用ページを表示する 更新日:2026年1月1日更新
平成20年5月1日から、戸籍法の一部改正により、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届の戸籍届出に来た方の「本人確認」が法律で義務付けられました
本人になりすました虚偽の戸籍の届出を防止するため、平成20年5月1日から、婚姻届、離婚届、養子縁組届、養子離縁届、認知届について、受付窓口での本人確認が法律で義務付けられました。このことに伴い、窓口にこられた方(本人・代理人・使者)の本人確認を行います。
市民のみなさまのご理解とご協力をお願いいたします。
市役所に届書を持ってこられたかた
運転免許証、パスポート、マイナンバーカード、資格確認書、年金手帳などの身分証明書の提示
上記のような身分証明書をお持ちでない場合や、夜間、土日、祝日の届出に対しては、後日、届出本人宛に届出を受理したという通知書をお送りします。
※届出の際に本人確認できない場合でも届書の受理はいたします。
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