定額減税調整給付金(不足額給付)について
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地域男鹿市
詳しい内容
デフレ脱却のための総合経済対策における物価高への支援の一環として、令和6年に納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき4万円(所得税:一人当たり3万円、住民税:一人当たり1万円)の定額減税が行われ、その際、この恩恵を十分受けられない納税義務者に対し、その差額(減税しきれない額)を「定額減税調整給付金」として支給しました。
不足額給付金は、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等の確定後、本来給付すべき額が、調整給付金の額を上回った方に対して差額を給付(精算)するものです。
支給を受けるための手続きは、下記の男鹿市定額減税調整給付金(不足額給付)のご案内をご確認ください。
男鹿市定額減税調整給付金(不足額給付)のご案内 (PDFファイル: 264.5KB)
手続き・支給方法について
支給の対象となる方には令和7年7月上旬に次の案内を発送します。
「支給のお知らせ」が届いた方
(マイナンバーで公金受取口座を登録されている方が対象です。)
登録されている口座に支給するため、手続きは 不要 です。
様式第3号 支給のお知らせ (PDFファイル: 263.8KB)
●振込口座の変更を希望する方は、届出書の提出が必要です。
様式第5号 支給口座登録等の届出書 (PDFファイル: 292.6KB)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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