市外から転入してきましたが、軽自動車や原付バイクなどの手続はどうすればいいですか
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地域郡山市
詳しい内容
市外から転入してきましたが、軽自動車や原付バイクなどの手続はどうすればいいですか?
軽自動車税(種別割)は定置場(主に駐車する場所)所在地の市町村で課税することになっています。
原付バイク、小型特殊自動車については、郡山市税務部市民税課又は各行政センター(富田以外)での転入の手続が必要です。
他市区町村登録のナンバープレート、登録票(標識交付証明書など)をお持ちください。
原付バイク(125cc以下のバイク)および小型特殊自動車について
軽自動車(三輪・四輪乗用・四輪貨物)について
軽自動車検査協会コールセンター福島事務所
125ccを超え250cc以下のバイクについて
250ccを超えるバイクについて
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