国土利用計画法(国土法)に基づく届出
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地域日光市
詳しい内容
国土利用計画法(国土法)とは
国土利用計画法は、土地の投機的取引や地価の高騰を抑制するとともに、適正かつ合理的な土地利用の確保を図るために、土地取引について届出制を設けています。
一定面積以上の土地取引については、届出が必要です。
届出が必要な面積は次の通りです。
都市計画区域内5,000平方メートル以上
都市計画区域外10,000平方メートル以上
個々の面積が小さく上記未満の面積であっても、権利を取得した人が特定の利用目的のために取得する土地の合計が最終的に上記面積以上となる場合(買いの一団)には届出が必要です。
届出が必要な取引は、主に次の通りです。
共有持分の譲渡(持分割合に関わらず全体面積で判断します。)
権利金等の一時金を伴う地上権・賃借権の設定・譲渡
予約完結権・買戻権等の譲渡
これらの取引の予約である場合も含みます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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