《適用期間延長》国民健康保険傷病手当金について(3月27日更新)
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詳しい内容
< 新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルスに感染もしくは感染が疑われる場合に、仕事を欠勤することを余儀なくされ、給与等の全部または一部を受けることができなくなった場合に傷病手当金を支給します。 >
以下4つの条件をすべて満たす方
⑴給与の支払いを受けている南風原町国民健康保険の加入者であること(被用者に限る)※事業主は対象外です。
⑵新型コロナウイルス感染症に感染または発熱等の症状があり感染が疑われ、療養のために労務に服することができなくなったこと
⑶3日間連続して仕事を休み、4日目以降にも休んだ日があり、4日目が令和2年1月1日から令和5年3月31日令和5年5月7日までの間に属すること
⑷給与等の支払いを受けられないか、一部減額されて支払われていること
療養のため労務に服することができなくなった日から起算して3日(待機期間)を経過した日から、労務に服することができなかった期間のうち、労務に就くことを予定していた日(最長1年6ヶ月)
※待機期間は、就労予定日であったが療養のため仕事を休んだ日から起算され、当該日以降に労務に服することができない日が3日連続して初めて完成します。なお、2日目、3日目については、終了予定日である必要はなく、公休日(土曜日、日曜日、祝日)等も待機期間に含めることができます。待機期間中の有給休暇、無給休暇は問いません。
1日当たりの支給額×支給対象期間の日数
・1日当たり支給額 = 直近の継続した3ヶ月間の給与収入の合計 × 2/3(助成率)
直近の継続した3ヶ月間の就労日数
※ 1日あたりの上限額があります
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