阿久根市不妊治療等費助成事業
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地域阿久根市
詳しい内容
阿久根市では、赤ちゃんが欲しいけれどなかなか授からないご夫婦の方々に対し、不妊治療費や不育治療費の一部を助成します。
次の要件に全て該当するかたが助成の対象となります。
戸籍法(昭和22年法律第224号)第74条の規定による婚姻の届出をしている夫婦、または届け出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるかた。
住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき、夫または妻のいずれかが本市の住民基本台帳に1年以上記録されていること。
助成金の交付の申請時において市税など(市税、住宅使用料、保育料および水道料をいう)の滞納がなく、かつ公的医療保険に加入していること。
助成の対象となる治療および助成金の額
タイミング療法、排卵誘発法、人工授精
1年度あたり15万円
体外受精または顕微授精、以前に凍結した胚による胚移植
1年度あたり30万円
一般不妊治療および生殖補助医療に伴う男性不妊治療
不育症の診断に係る検査費用、ヘパリン療法・アスピリン療法・ステロイド療法など不育症治療費
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確認ポイント
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