おむつ代に係る医療費控除について
石岡市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
確定申告にあたり、おむつ代について医療費控除を受けるには、寝たきり状態にあること及び治療上おむつの使用が必要であることについて、医師が発行する「おむつ使用証明書」が必要です。
ただし、 石岡市の要介護・要支援認定を受けており、一定の要件を満たす場合は、「おむつ使用証明書」に代わる書類として、石岡市が要介護・要支援認定の際に提出された主治医意見書の内容を確認した書類「おむつ使用の確認書(おむつ使用に係る主治医意見書確認書)」を発行します。
【注意】石岡市の紙おむつ購入助成について
石岡市が実施している「ねたきり老人等紙おむつ購入費助成」は、医療費控除額を算出する際の「保険金等で補てんされる金額」に該当するため、当該助成制度を利用されている方はご注意ください。
「おむつ使用証明書」は、かかりつけ医の医院等での発行となり、発行手数料がかかります。詳しくは、かかりつけ医の医院等へお尋ねください。
【医療機関用】おむつ使用証明 [PDF形式/1.17MB]
「おむつ使用の確認書」は、介護保険課で発行します。
区分によって要件が異なり、要件確認と発行までに1週間程度を要しますので、余裕をもって申請ください。
おむつ代の医療費控除 初回(1年目)
交付要件:次の1から3すべてに該当する者
1. おむつを使用した当該年に受けていた要介護認定等及び当該認定を含む複数の要介護認定等(有効期間が連続しているものに限る。)の有効期間(当該年以降のものに限る。)を合算して6か月以上であること。
2. 要介護認定等を受けた際の主治医意見書において「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」の記載がB1、B2、C1又はC2のいずれかであること。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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