自然災害による罹災証明書又は被災届出証明書について
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詳しい内容
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罹災証明書は、自然災害により「住家」(※1)に受けた被害について、市の調査員が国の基準(※2)に従い被害の程度を判定し証明するものです。また、これは居住者に対して交付するものですので、貸家・アパート等の所有物件につきましては、その貸家等に自ら居住している場合を除き、被災届出証明書を交付します。
申請受付後、原則として現地調査を行いますが、現地調査を省略することができる「自己判定方式」(※3)で申請することもできます。
(注)火災による被害の証明は、消防本部予防課査察担当(0545-55-2861)にお問い合わせください。
※1 住家
災害発生時において、現に居住の用に供されている建物のこと。
空き家については、居住の実態がないため、非住家として取り扱います。
※2 国の基準
「災害に係る住家の被害認定基準運用指針」(平成13年作成、令和6年最終改定)
市町村が災害により被害を受けた住家の被害認定を迅速かつ的確に実施できるよう、地震・水害・風害等の災害ごとに住家の経済的被害の標準的な調査方法を定めたもの。
固定資産評価を参考に、原則として、部位(基礎、柱等)別の損害割合を算出し、それらを合計して住家全体の損害割合を算出して判定します。
被害の程度と損害基準判定一覧
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