がけ地近接等危険住宅移転事業
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地域鶴岡市
詳しい内容
がけ地近接等危険住宅移転事業補助金補助制度について
土砂災害危険区域等から移転する場合、移転先住宅の取得費用等の一部が補助されます
次のいずれかに該当する区域に存する既存不適格住宅(下記注1)
1.災害危険区域(急傾斜地崩壊危険区域)
2.がけ地区域(山形県建築基準条例第4条の2で規定されているがけの高さの2倍以上の水平距離が確保されていない住宅)
3・山形県知事が指定した「土砂災害特別警戒区域」(レッドゾーン)
(注1)「既存不適格住宅」とは、危険区域が指定された際、その区域に存する住宅
・危険住宅の除却等に要する経費(撤去等に要する経費の補助) ・・・ 1戸当たりの限度額(引っ越し費用等975,000円+除却費用(解体する住宅の床面積×33,000円))
・危険住宅に代わる住宅の建設(購入を含む。)に要する経費(借入金利子に相当する額の補助) ・・・ 1戸当たりの限度額4,210,000円(内訳:建物3,250,000円,土地960,000円)
・本制度は、国・県・市が一体となった補助制度となっております。
・事業対象となるための要件があります。補助の詳細内容とともに、お早めにお問い合わせください。
・事前手続き等、移転の計画段階(事業実施前年度以前)からの調整が必要となりますので、お早目にお問合せください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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