代理人によるマイナンバーカードの手続きについて(文書照会方式)
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地域奥州市
詳しい内容
マイナンバーカードの手続きは、原則、本人の来庁が必要になります。
本人の来庁が困難な場合、代理人による手続きを行うことができますが、代理人が手続きを行うためには、照会書兼回答書が必要になります。
【文書照会方式により代理人が手続可能なものは次のとおりです。】
・マイナンバーカード暗証番号変更・再設定
・マイナンバーカード券面更新
(転居・氏名変更などにより後日更新手続きを行う場合)
・マイナンバーカード継続利用(転入などにより後日手続きを行う場合)
・利用者による申請に基づく電子証明書の新規発行
・利用者による申請に基づく電子証明書の更新(国からの通知を紛失した場合)
【外国人の方はマイナンバーカードの有効期限内に限り、次の手続きが可能です】
・在留期間等更新に伴うマイナンバーカードの有効期間変更
(新しい在留カードの有効期間と同日に変更する場合)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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