転入転出の特例事務について (2026年2月20日 登録)
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地域大分市
詳しい内容
転入転出の特例事務について
マイナンバーカードの交付を受けている方が市外へ引越しする際は、前住所地で転出手続き(窓口もしくはオンライン届、郵送も可)を行った後、新住所地市区町村でマイナンバーカードを持参の上、転入手続きを行ってください。下記の例外を除き、転入手続き時に転出証明書の持参が不要になります。
同一世帯の複数人で転出される場合は、転出者の内一人でもマイナンバーカードの交付を受けていれば、上記の手続きに該当します。
マイナンバーカードは必要な手続きを行えば、新しい住所地で継続して利用できます。ただし、継続利用するためには条件がありますので、詳しくは転入先の市区町村にお問い合わせください。
以下の事項に該当する場合は、通常の転出・転入手続きとなり、転出証明書の持参が必要となります。
新しい住所に引っ越した日が、転出届を提出する日より14日以上過去日の場合
転出の予定日から30日以内に、新住所地市区町村で転入手続きを行うことができない場合
マイナンバーカードを紛失している等、新住所地市区町村にカードを持参できない理由がある場合
マイナンバーカードを一時停止している場合
マイナンバーカードの有効期限が切れている場合
マイナンバーカードの交付を受けていて、大分市へ転入または大分市から転出される方
可(その場合、原則即日不可。代理人が窓口に2回の来庁必要(転入手続き時含む))
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確認ポイント
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