岡山県 浅口市

住所変更(転入・転居・転出・世帯変更など)の届け出が遅れるとどうなりますか?

浅口市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域浅口市
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詳しい内容

住民基本台帳法では、正当な理由がなく、転入・転居・転出・世帯変更の届け出をしない人には、5万円以下の過料に処するとしています。住所変更の事実が発生してから14日以内に届け出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。

届け出は、忘れずに早めにしましょう。届け出が遅れた場合は、すみやかに手続きをしてください。

生活環境部 市民課 代表(直通)

Tel:0865-44-9042

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