住所変更(転入・転居・転出・世帯変更など)の届け出が遅れるとどうなりますか?
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地域浅口市
詳しい内容
住民基本台帳法では、正当な理由がなく、転入・転居・転出・世帯変更の届け出をしない人には、5万円以下の過料に処するとしています。住所変更の事実が発生してから14日以内に届け出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。
届け出は、忘れずに早めにしましょう。届け出が遅れた場合は、すみやかに手続きをしてください。
生活環境部 市民課 代表(直通)
Tel:0865-44-9042
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