特定創業者等支援奨励金
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地域茅野市
詳しい内容
茅野市では、地域産業の持続的な成長促進を図るため、市内で創業または事業承継した方で対象要件を満たす方に対して、予算の範囲内で奨励金を交付します。(茅野市特定創業者等支援奨励金)
1 用語の定義
本奨励金制度における用語の定義は、以下のとおりです。
特定創業者: 産業競争力強化法(平成25年法律第98号)第2条第34項に規定する特定創業支援等事業による支援を受け、かつ、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則(平成26年経済産業省令第1号)第7条第1項の規定による証明を受けた方をいいます。
代表者: 市内に本社がある中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項各号に掲げる中小企業者の代表権を有する方をいいます。
2 対象者(対象要件)
以下のいずれかに該当する方とします。
(1)特定創業者
特定創業支援等事業による支援を受けた証明書の交付を受けた方で、本年度において茅野市コワーキングスペース「ワークラボ八ヶ岳」又は「茅野駅前賑わい交流拠点施設」を本社所在地として事業を開始した方
(2)事業承継した代表者
市内に本社があり、下記の表1に定める業種を主たる事業として営み、かつ、代表者の年齢が65歳以上の中小企業者から、本年度においてこの事業を承継した60歳未満の代表者の方
ただし、事業承継前の代表者の配偶者または2親等以内の親族に該当する方は除く。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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