生活困窮者自立支援制度のページ
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詳しい内容
生活困窮者自立支援制度とは?
生活困窮者自立支援制度は、平成27年4月から施行された生活困窮者自立支援法(平成25年法律第108号)に基づき、福祉事務所設置自治体(市又は県(町村部に限る。))が生活困窮者への相談支援を実施するほか、住居確保給付金の支給、就労支援(就労に向けた準備支援を含む。)、家計管理の支援等を行うことで、自立の支援を行います。
1 生活困窮者自立支援制度の概要
生活困窮者(現に経済的にお困りになっている方。生活保護受給者は除く。)に対する「第2のセーフティネット」として、様々な課題を抱える方に対して、包括的な支援を行うことにより、生活困窮者の自立を支援します。
具体的には、「自立相談支援事業」を核として、その他生活困窮者の状況に応じて、住居確保の支援、就労に向けた支援又は家計管理の支援等を行っていきます。
(1)自立相談支援事業
自立相談支援機関に配置されている相談支援員が、生活にお困りの方から相談を受け、どのような支援が必要かを一緒に考え、具体的な支援プランを作成した上で、自立に向けた支援を行っていきます。
(2)住居確保給付金
離職などにより住居を失った方、又は失うおそれのある方に就職に向けた活動を行うことなどを条件にして、住居確保に必要な費用(家賃補助、転居費用補助)を支給します。(一定の資産収入額以下の方などの条件を満たした方が対象です。)
詳しくは以下のリンクをクリックしてください。
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(3)就労準備支援事業
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