罹災証明書及び罹災届出証明書について(火災を除く)
桐生市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
令和8年7月31日
災害に遭われた住民のみなさまへ心よりお見舞い申し上げます。
このページは、災害に遭われたときの手続きについての説明になります。
罹災証明書及び罹災届出証明書について
地震や台風などの自然災害によって建物、構築物及び家財等へ被害を受けた場合、公的支援(被災者生活再建支援制度)の手続きや保険請求の手続きのため、市の「罹災証明書」または「罹災届出証明書」が必要になる場合があります。証明書が必要な場合は、防災・危機管理課に交付申請してください。
ただし、大規模な災害の場合には、受付窓口が変更となることがありますので、その際には別途ホームページ等を通じて広報を行う予定です。
注:火災によるり災証明書は、最寄りの消防署または分署で行っております。
火災によるり災証明関係(桐生市消防本部)
住家の被害程度を証明するもので、市の職員が住家の被害状況を調査し、調査結果に基づき被害の程度を「全壊」、「大規模半壊」、「中規模半壊」、「半壊」、「準半壊」、「準半壊に至らない(一部損壊)」の区分で判定して証明するものです。
自己判定方式とは、受けた被害が屋根の一部などの軽微な場合に、被災者自身が判定結果を「準半壊に至らない(一部損壊)」(家屋全体の損害割合を10%未満)とすることに同意する場合の判定方式です。撮影いただいた写真により判定するため、現地調査を省略して罹災証明書を交付することができます。
なお、撮影いただいた写真から被害状況が確認できない場合には、現地調査を実施し判定となります。
罹災証明書の交付を受けた人が、その被害程度について修正を申請する場合は、「住家被害認定再調査申請書」をご提出ください。
注:現地調査を行いますので、罹災証明書の発行までに1か月程度お時間をいただく場合があります。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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