飯綱町福祉施設等従事者移住支援金
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詳しい内容
飯綱町福祉施設等従事者移住支援金について
町内の福祉施設等の人材確保及び町への定住促進を図り、将来的に安定したサービスを提供できるよう、町内に定住し新たに町内の病院・保育所・福祉施設へ就職した方に支援金を交付します。
保育士・看護師・准看護師・介護支援専門員・社会福祉士・介護福祉士・介護福祉士実務者研修修了者・介護職員初任者研修修了者(旧ヘルパー2級)・精神保健福祉士・相談支援専門員・保健師・作業療法士・サービス管理責任者・管理栄養士・栄養士・強度行動障害支援者養成研修修了者が対象です。
1.令和5年度4月1日以降、飯綱町に転入し住民基本台帳に記録され、かつ生活の本拠を本町に置く者
2.飯綱町が賦課する税及び料金に滞納がない者
3.就職日において満40歳未満である者
4.週21時間以上又は1月84時間以上の雇用契約に基づいて事業所等に勤務する者(別表1)、または週35時間以上又は1月140時間以上の雇用契約に基づいて事業所に勤務する者(別表2)
5.対象資格を有する者又は就職の日から起算して1年以内に介護職員初任者研修及び強度行動障害支援者養成研修修了者を終了する者
6.町内事業所等の同一系列からの異動でない者
7.町内の介護サービス事業所・障害福祉サービス事業所等からの転職でない者
8.過去にこの要綱に定める支援金の交付を受けていない者
9.日本人以外又は外国人で移住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者、定住者若しくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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