転出届(郵送による届出)
太子町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
転出届に限り、郵送による届出が可能です。下記「届出に必要なもの」をご郵送ください。配達日数と手続きに要する日数を考慮頂き、日数に余裕を持って郵送してください。その後は、後日お送りする「転出証明書」などをご持参のうえ、転入先の市区町村で、転出された日(異動日)から14日以内に、転入届をご提出ください。
(ただし、事情により予め届出を行うことができない場合は、転出した日から14日以内)
転出する前の住所地の市区町村
本人、または、転出する世帯の世帯員
・住民異動届(下記リンク先の「戸籍・住民票など各種申請様式」から様式をダウンロードしてください。様式の黒枠内の項目を、別の紙にご記入頂いても結構です。)
・本人確認書類の写し(運転免許証、マイナンバーカードなど)
・返納頂く必要があるもの(印鑑登録証、保険証など)
・返信用封筒(切手を貼付ください。返送先として、転入先の住所と届出人の氏名をご記入ください。)
申請書ダウンロード(内部リンク)を見る
マイナンバーカード・住民基本台帳カードによる特例
転出される人の中に、有効期間内のマイナンバーカード・住民基本台帳カードを所有している人がいる場合、特例による転出が可能です。特例による転出の場合は、書面での「転出証明書」の取得が不要となります。特例を希望される人は、転出届の下部にある「特例希望する」に丸印を記入してください。注意事項については、下記のとおりです。
・上記「届出に必要なもの」のうち、返信用封筒は不要です。(書面での「転出証明書」の返送が不要となるため)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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