関川村移住・就業等支援補助金
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詳しい内容
最終更新日:2023年4月12日 平成31年4月以降に東京圏から関川村へ移住された方へ移住支援として補助金を交付します。
単身での移住の場合は60万円、世帯での移住の場合は100万円を補助します。なお、令和5 年4月以降に転入した世帯に18歳未満の方がいる場合は、1人につき100万円を加算します。
移住に関する要件を満たし、就業、起業又は関係人口のいずれかの要件を満たすことが必要です。
1 移住に関する要件(いずれにも該当すること)
(1)移住元に関する要件(いずれにも該当すること)
移住する直前の10年間のうち、通算5年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に在住し、東京23区へ通勤(雇用者としての通勤の場合にあっては、雇用保険の被保険者としての通勤に限る。)をしていたこと。
移住する直前に、連続して1年以上、東京23区に在住又は東京圏のうちの条件不利地域以外の地域に存在し、東京23区の法人等への通勤又は法人経営者若しくは個人事業者としての東京23区に通勤をしていたこと。(ただし、東京23区への通勤の期間については、住民票を移す3か月前までを当該1年の起算点とする。)
※東京圏(一部市町村を除く)に在住しつつ、東京23区内の大学等へ通学し、東京23区内の企業等へ就職した者については、通学期間も対象期間とすることができる。
※「東京圏」とは埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県をいう
※「条件不利地域」とは下記の市町村をいう
檜原村、奥多摩町、大島町、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ケ島村、小笠原村
秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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