災害弔慰金・災害障害見舞金
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地域那珂市
詳しい内容
自然災害により死亡された方(又は行方不明の方)の遺族に災害弔慰金が支給されます。
(1)生計維持者の方が亡くなられた場合:500万円
(2)その他の方が亡くなられた場合:250万円
(1)配偶者、子、父母、孫、祖父母
(2)死亡した者の死亡当時における兄弟姉妹(死亡当時に死亡した者と同居し、又は生計を同じくしていた者に限ります)
自然災害に直接起因する死因のほか、災害による負傷の悪化又は避難生活等における身体的負担による疾病により死亡した場合のいわゆる「災害関連死」についても、災害弔慰金が支給されます。
<災害関連死の主な原因>
避難生活の肉体的・精神的負担(被災のショック等によるものを含む)
電気、ガス、水道等の途絶による肉体的・精神的負担
医療機関の機能停止(転院を含む)による初期治療の遅れ(既往症の悪化及び疾病の発症を含む)
社会福祉施設等の介護機能の低下
交通事情等による治療の遅れ
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