日常生活に必要な最小限度の部分の修理
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地域小牧市
詳しい内容
ここでは、災害が発生し、災害救助法が適用された場合に活用できる制度のひとつである「応急修理制度(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)」の概略を説明しています。
なお、申請が可能となるのは、災害救助法が適用される災害が発生した場合です。現在は同法の適用がないため、申請の受付はしておりません。
住宅の応急修理制度(日常生活に必要な最小限度の部分の修理)とは
災害により住家が被害を受け、災害救助法が適用された場合に、屋根や台所・トイレなど日常生活に必要不可欠な最小限度の部分の応急的な修理を小牧市が行うことで(小牧市が業者に依頼し、修理費用を小牧市が直接業者に支払います。)元の住家に引き続き住むことを目的としたものです。
対象者(いずれにも該当)
原則、「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊もしくは半焼」「準半壊」のいずれかの被害を受けたこと。
応急修理を行うことにより、避難所などへの避難が不要となること。
応急仮設住宅を利用しないこと。(応急修理期間中は可能な場合があります。)
自らの資力では応急修理をすることができない者。
(ある程度の資力がある場合は、ローンなどの個別事情を勘案し、判断します。)
屋根、ドア・窓の開口部、上下水道等の配管・配線、トイレ等の衛生設備などの日常生活に必要欠くことのできない部分であって、緊急に応急修理を行うことが適当な箇所。
費用の限度額(2025年4月現在)
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確認ポイント
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