国外転出者向けマイナンバーカード制度が開始されました
丸森町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域丸森町
詳しい内容
これまでは、国外へ転出するとそれまでお持ちだったマイナンバーカードは失効していましたが、令和6年(2024年)5月27日からは、所定の手続きを取ることにより、現在お持ちのマイナンバーカードを継続して利用できるようになりました。
また、マイナンバーカードを所持したことが無い方も、マイナンバー(個人番号)が付番されている方(平成27年(2015年)10月5日以降に国外転出された日本国籍の方)は、マイナンバーカードの交付申請ができるようになりました。
詳しくはマイナンバーカード総合サイトをご覧ください
国外転出者のマイナンバーカードの継続利用
丸森町内から国外転出をされる方は、転出予定日の前日までにマイナンバーカードの継続利用申請を行うことで、現在お持ちのマイナンバーカードを海外でも継続してご利用いただけます。
なお、継続利用申請をせずに国外転出された場合は従来と同様にお持ちのマイナンバーカードは失効しますので、ご注意ください。
継続利用手続きを行う際の条件
マイナンバーカードの継続利用を行う際には以下の条件がありますので、ご留意ください。
継続利用ができるのは日本国籍の方に限られます
転出予定日の前日までにお手続きが必要ですので、転出の届出と同日で国外転出される場合は継続利用の手続きはできません
丸森町町民税務課住民班(役場正面玄関を入って右側の窓口)
国外へ転出する方のマイナンバーカード
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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