住民票、マイナンバーカード等への旧氏(旧姓)記載
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地域目黒区
詳しい内容
令和元年11月5日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票、印鑑登録証明書、マイナンバーカードなどに旧氏が記載できるようになりました。
令和7年5月26日に「住民基本台帳法施行令等の一部を改正する政令」が施行され、手続きを行うことで住民票に旧氏とともに旧氏の振り仮名が記載できるようになりました。旧氏と旧氏の振り仮名のどちらか一方だけを請求(記載)することはできません。
また、旧氏記載手続きをすると、旧氏の印鑑で印鑑登録ができるようになります。
注記:旧氏記載手続きをすると、住民票・印鑑登録証明書及びマイナンバーカードに旧氏が必ず記載されます。省略することはできません。
注記:旧氏の振り仮名については、住民票に記載されます。印鑑登録証明書には記載されません。
注記:マイナンバーカードへの旧氏の振り仮名の記載は令和8年6月以降(施行日未定)を予定しています。
住民票、マイナンバーカード等に記載できる旧氏
初めて旧氏記載をする場合
初めて旧氏を併記する際に、かつて戸籍に記載され称していた氏の中から併記する旧氏を選べます。
併記した旧氏は、他区市町村に転出しても引き続き使用できます。
一度記載した旧氏は、再婚等により再度氏が変わってもそのまま使用できます。
住民票に旧氏の振り仮名が記載されます
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