開発事業に関する様式(交通安全協定・防犯灯設置)
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地域小田原市
詳しい内容
開発事業に関する様式(交通安全協定・防犯灯設置)
開発事業に係る協議において、交通安全協定の締結または防犯灯の設置が必要となった場合には、次の書類を提出していただく必要があります。
交通安全協定の締結について
小田原市開発事業に係る手続及び基準に関する条例第12条により、土砂、コンクリートその他の建設資材の運搬量がおおむね1,000立方メートル以上となる場合、事業主は市長、運搬経路(国道、県道、巡礼街道を除く)の沿道地域の住民組織等の代表者(連合自治会長)等と交通安全を確保するために必要な措置に関する協定を締結するよう規定しています。
小田原市開発事業に係る手続及び基準に関する条例施行規則第19条第6項により、開発地域内の道路が50メートルを超えるとき、30メートルごとに防犯灯を1灯設置するよう規定しています。
下記より必要書類をダウンロードして、ご提出ください。
交通安全協定申請書類 (閲覧用) zip形式 :822.7KB
交通安全協定申請書類 (編集用) zip形式 :22.6KB
防犯灯関係申請書類(閲覧用) zip形式 :789.3KB
防犯灯関係申請書類(編集用) zip形式 :45.2KB
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