新型コロナウイルス感染症に係る国民健康保険の傷病手当金
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地域日光市
詳しい内容
日光市国民健康保険の被保険者のうち被用者(会社等に勤務し給与の支払いを受けている方)で、次の要件に該当する方に対し、傷病手当金を支給します。
(注意)社会保険等に加入している方は、勤務をしている会社又は健康保険組合にお問い合わせください。
日光市国民健康保険に加入期間中、新型コロナウイルス感染症に感染した又は発熱等の症状があり感染が疑われたことが原因で、会社等を休み給与収入が減少した人
労務に服することができなくなった日(会社等を休んだ日)から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間のうち、労務を予定していた日数
(注意)対象となる日のうち最初の日が令和2(2020)年1月1日から令和5(2023)年5月7日までの期間に属する場合に限ります。
(注意)就労できなかった日から2年を過ぎると申請することができなくなります。
1日当り給与収入(直近の継続した3か月間の給与収入の合計額÷就労日数)×3分の2×支給対象となる日数
(注意)給与等の全部又は一部を受けることができる場合は、支給額が調整され、支給されない場合があります。
申請を希望する場合は、下記の問い合わせ先に、必ず事前に電話でお問い合わせください。対象となる方に申請方法をご案内いたします。
この記事に関する問い合わせ先
市民生活部保険年金課医療給付・年金係
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