耐震改修を行った住宅に対する固定資産税の減額制度について
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地域米原市
詳しい内容
昭和57年1月1日以前から所在する住宅であること。
平成25年1月1日から令和13年3月31日までの間に行われた、現行の耐震基準に適合させる耐震改修であること。
耐震改修工事費用が1戸当たり50万円超(税込)であること。
併用住宅の場合、居住部分の床面積が家屋の延床面積の2分の1以上であること。
耐震改修により認定長期優良住宅となった場合は、改修後の床面積が40平方メートル以上240平方メートル以下であること。
耐震改修工事完了年の翌年度分(1年度分)
耐震改修が行われた家屋にかかる固定資産税額の2分の1
1戸あたり120平方メートル相当分までが減額対象です。
都市計画税は減額対象にはなりません。
耐震改修により認定長期優良住宅となった場合は、当該家屋にかかる固定資産税額の3分の2が減額されます。
耐震改修による減額の適用は1戸につき一回限りです。
省エネ改修工事、バリアフリー改修工事に伴う減額措置とは併用できません。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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