町営住宅入居者のしおり
国見町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
町営住宅入居者の皆さんへ 町営住宅は、国の補助金と国見町の負担で建設されたものです。住宅に困っている低額所得者の方々のために低廉な家賃で賃貸することにより、住生活の安定と社会福祉に寄与することを目的とした公共的な性格を持った住宅です。
入居者の皆さんは、町営住宅の建設されている趣旨等をよく理解され、善良なる管理者の精神で町営住宅を使用されますようここに、入居者が最低限度守りご理解いただくために、しおりを作成しましたのでご一読され、お互いに快適な生活を営まれるようにお願いします。
1.町営住宅入居の手続き
町営住宅の入居者決定者は、決定のあった日から10日以内に次の手続きをしてください。
(期間内に手続きをしない場合は、入居決定が取り消されることもあります。)
(1)国見町に居住し、独立の生計を営み、確実な保証能力を有する連帯保証人の連署する国見町営住宅使用請書を提出してください。
(2)敷金を納付してください。(敷金は家賃の3月分で退去時にはお返しします。)
2.入居者の保管義務
(1)町営住宅または、共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。
(2)入居者の責に帰すべき事由により町営住宅または共同施設が滅失または、き損した時は、入居者が原型に復しまたは、これに要する費用を賠償しなければならない。
(3)入居者は、周辺の環境を乱しまたは、他人に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。
(4)入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、町長に届出をしなければならない。
(5)入居者は、町営住宅を他人のものに貸しまたは、その入居の権利を他の者に譲渡してはならない。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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