犯罪被害者支援に関するご案内
木更津市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
木更津市犯罪被害者等支援条例を制定しました。
この条例は、犯罪被害者等が必要とする施策を総合的に推進し、犯罪被害者等が受けた被害の回復及び軽減を図り、もって誰もが安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的としています。
市は、犯罪被害者等が直面している各般の問題について相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行うとともに、関係機関等との連絡調整を行います。
市は、犯罪被害者等が地域社会で孤立することがないように、犯罪被害者等の置かれている状況、抱えている問題等について市民等の理解を深めるため、啓発活動その他の必要な施策を行います。
犯罪被害者等早期援助団体等への支援
市は、犯罪被害者等早期援助団体(千葉犯罪被害者支援センター)その他の犯罪被害者等の支援に関係する団体等に対して、その果たす役割の重要性に鑑み、更なる活動の促進を図るため、情報提供その他の必要な支援を行うものとします。
市は、犯罪行為により死亡し、若しくは傷害(医師の診断により全治1月以上の加療を要するものに限る。)を受けた者又はその遺族(これらの者のうち、当該犯罪行為が行われた時に市民であった者に限る。)に対し、規則に定めるところにより、見舞金の支給を行います。
市は、見舞金の支給を受けることができる者で、犯罪行為による被害により従前の住居に居住することが困難となったと市長が認めるものに対し、規則に定めるところにより、転居に要した費用の助成を行います。
1.全治1か月以上3か月未満 50,000円
2.全治3か月以上 100,000円
300,000円
50,000円(上限)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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