介護予防・日常生活支援総合事業における月額包括報酬の日割り請求について(事業者向け)
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地域時津町
詳しい内容
介護予防・日常生活支援総合事業における月額包括報酬の日割り請求について
介護予防・日常生活支援総合事業における月額包括報酬の日割り請求について掲載しています。
1.月額報酬の日割り請求にかかる適用
以下の対象事由に該当する場合、日割りで算定する。該当しない場合は、月額包括報酬で算定する。
日割りの算定方法については、実際に利用した日数に関わらず、サービス算定対象期間(注釈)に応じた日数により日割りとする。
注意:具体的には、用意された日額のサービスコードの単位数に、サービス算定対象日数を乗 じて単位数を算定する。
注釈:サービス算定対象期間
月の途中に開始した場合には、起算日から月末までの期間
月の途中に終了した場合には、月初から起算日までの期間
日割り算定の対象事由と起算日は、下記をご覧ください。
日割り請求にかかる適用(PDFファイル:84.2KB)
2.月の途中で休業(サービス提供を中止)した場合の月額報酬の日割り請求にかかる適用
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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