福祉タクシーの協力機関の登録(業者登録)
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地域御所市
詳しい内容
[公開日:2025年6月1日]
ID:22
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御所市では、重度心身障害者・児(対象者:身体障害1・2級、療育手帳A1・A2の者)の生活行動範囲の拡大と社会参加の促進を図るため、福祉タクシーの利用料金の一部を助成しています。
道路運送法(昭和26年法律第183号)の規定により一般乗用旅客自動車運送事業の免許を受け営業する者で、この目的に賛同するタクシー事業者は、福祉タクシーの協力機関の登録をお願いいたします。
下の御所市福祉タクシー協力機関登録申請書(様式第1号)に次の書類を添えて福祉課に提出してください。
(1) 一般乗用旅客自動車運送事業許可書の写し
(2) 一般乗用旅客自動車運送事業認可書の写し
(3) 登記事項証明書 (法人の場合に限る。)
(4) 住民票抄本(個人事業者の場合に限る。)
(5) その他市長が必要と認める書類
登録が完了しましたら、その旨を通知しますので、タクシー利用券の使用を開始してください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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