小規模林地開発許可制度について
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地域二本松市
詳しい内容
令和5年4月から届出制度が一部変更になりました
森林所有者等が森林の伐採跡地を森林以外の用途に供するとき、開発面積が0.1ヘクタール以上1ヘクタール以下の場合、事前に「小規模林地開発計画書」の提出が必要です。
※森林法施行令の一部改正に伴い、令和5年4月1日から太陽光発電設備を設置する場合は、0.5ヘクタールまでが小規模林地開発許可の対象となります。0.5ヘクタールを超えるものは福島県知事の許可(林地開発許可)が必要になります。その他の目的の場合は現行どおりとなります。
詳細は、下記のチラシをご確認ください。
林野庁 制度改正チラシ [PDF形式/521.72KB]
また、森林の伐採を伴う場合は、「 伐採及び伐採後の造林の届出書 」が必要になりますので、計画書と併せて提出してください。
伐採及び伐採後の造林の届出等の制度について
届出の対象となる森林(5条森林)
地域森林計画の対象となっている森林(保安林等を除く)は届出が必要です。
二本松市役所農業振興課又は各支所産業建設課の窓口で確認できますので、位置が分かる地図等の図面をご持参いただき、併せて森林の所在地(地番)をお伝えください。
なお、登記地目に関係なく、森林の状態であれば届出の対象となる可能性があるのでご注意ください。
また、下記のサイトで位置を確認できますので、ご参照ください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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