不妊治療費の助成制度
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詳しい内容
神川町では、不妊に悩むご夫婦が、不妊治療を受けることによる経済的負担を軽減し、少子化対策の推進を図ることを目的に不妊治療費の助成を行っています。
1~3すべての項目に該当する夫婦(事実婚含む。以下同じ。)
夫婦又は夫婦のうちの一方が、本町に居住し住民基本台帳に記載されていること。
町税等を滞納していないこと。
対象となる治療開始日における妻の年齢が43歳未満であること。
「体外受精」又は「顕微授精」を含む生殖補助医療及び「精巣内精子採取術」又は「精巣上体精子吸引採取術法」を含む男性不妊治療で、健康保険が適用された治療。
また、保険適用回数を超えてしまった生殖補助医療に対しても、先進医療を行った場合のみ保険適用の部分は助成対象とする。(入院基本料などの一般の診療と共通する部分)
保険適用で受けた治療費の自己負担分から、健康保険から給付される高額療養費等の金額を差し引いた額について、1組の夫婦につき1年度10万円を上限として助成します。(1000円未満は切り捨て)
助成は通算5年度を限度とします。
保険適用の医療費が高額になったときは、健康保険から高額療養費が支給されます。
事前に「限度額適用認定証」の交付を受け医療機関窓口に提示すると、高額療養費における限度額以上の支払いがなくなり、一時的な経済的負担が軽減されます。そのため、1か月の医療費が高額になることが見込まれる場合は、「限度額適用認定証」をご利用することをおすすめします。取得の方法は加入している健康保険へお問合せください。
一方「限度額適用認定証」をなしで受診し、1か月の医療費が高額なった方は、高額療養費の支給の有無を加入している健康保険に確認してください。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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