訪問介護(生活援助中心型)の回数が頻回なケアプランの届出について
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地域筑西市
詳しい内容
介護支援専門員は、指定居宅介護支援等の人員及び運営に関する基準第13条第18号の2に基づき、居宅サービス計画(ケアプラン)に厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)を位置付ける場合は、市への届出義務が生じ、地域ケア会議等によりプランの検証を行うこととなりました。
対象となるケアプランを作成・変更するときは、介護保険課へ必要書類を提出してください。
※令和3年4月1日以降も、行政職員やリハビリテーション専門職を派遣する形で行うサービス担当者会議等での対応ではなく、地域ケア会議での検証と致します。
関連資料: 介護保険最新情報vol.652「厚生労働大臣が定める回数及び訪問介護」
介護保険最新情報vol.690「平成30年度介護報酬改定に関するQ&A(vol.7)」
平成30年10月1日以降に作成または変更したケアプランのうち、厚生労働大臣が定める回数以上の生活援助中心型サービスを位置付けたプラン
厚生労働大臣が定めた訪問介護(生活援助中心型)の回数(1ヶ月あたり)
※上記の回数には、身体介護に引き続き生活援助が実施される訪問介護(身体〇生活〇と標記されるサービス)の回数は含みません。
プランを作成または変更した月の翌月末まで
※届出頻度について、検証したケアプランの次回の届出は1年後とします。
・ 訪問介護の回数が頻回なケアプランの届出書
・アセスメント表(課題分析標準23項目の内容が分かるもの)
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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