災害等に伴う証明書手数料の免除について
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地域嬉野市
詳しい内容
災害等が原因で必要となった各種申請に必要な証明書等の手数料を免除します。
※豪雨、台風、火災などの災害
住民票の写し、印鑑登録証明書などの各種証明書を請求する時に、「罹災証明書」または「被災届出証明書」を提示する場合。
<減免の対象となる事例>「家屋の損壊等による保険金請求」や「車両等の水没による廃車・登録手続き」などにより証明書が必要な場合。
減免の対象となる証明書など
・住民票の写し(住民票記載事項証明書)※1
・個人番号カード再発行 ※2
※1について、広域交付住民票は対象となりません。
※2について、個人番号カードの再発行の手続きについては下記提出書類以外にも必要な書類がありますので、市民課窓口まで事前にお問い合わせください。減免の対象になるのは、天災その他の本人の責によらない場合のみです。
・「罹災証明書」または「被災届出証明書」(原本は返却します)
・その他、本人確認書類、委任状(手続きを依頼する場合)などは通常の証明書請求の際と同様です。
詳しくは『 戸籍、住民基本台帳、印鑑、税の証明書など』をご覧ください。
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