国民健康保険被保険者に対する新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
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新型コロナウイルス感染症に係る傷病手当金の支給について
2024 年
12 月
02 日
大月市国民健康保険の被保険者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合または発熱等の症状があり感染が疑われた場合に、その療養のため労務に服することができなかった期間(一定の要件を満たした場合に限る)、傷病手当金を支給します。
※支給を受けるためには、申請が必要です。申請を希望する場合は、必ず事前に電話でお問い合わせください。
令和5年5月8日から新型コロナウイルス感染症を、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律上の新型インフルエンザ等感染症に該当しないものとし、5類感染症に位置づける方針となったことから、 令和5年5月8日以降に新型コロナウイルス感染症に感染した場合には、傷病手当金は支給されません。
次の4つの条件をすべて満たす方
1. 給与の支払いを受けている大月市の国民健康保険加入者であること。
2. 新型コロナウイルスに感染し、又は発熱等の症状があり感染が疑われることにより、療養のために労務に服することができなくなったこと。
3. 3日間連続して仕事を休み、4日目以降も休んだ日があり、4日目以降が令和2年1月1日から令和5年5月7日までの間に属すること。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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