鹿児島県 阿久根市

子ども医療給付制度

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地域阿久根市
DETAILS

詳しい内容

子ども医療給付制度とは、子どもの健全な育成および保護者の経済的負担の軽減を図るため、18歳までの全ての子どもを対象に県内の医療機関などにおける窓口負担がなくなる制度です。令和7年4月から、「住民税非課税世帯の18歳までの子ども」から課税状況にかかわらず「18歳までの全ての子ども」へと対象が拡充しました。

次の要件を全て満たす18歳まで(18歳に達する日以後の最初の3月31日まで)の子どもです。

市内に住所を有する保護者に監護されている子どもまたは修学その他の理由により市外に住所を有する子どもの保護者

市内に住所を有する子どもで、自ら被保険者本人となり医療費を支払っている子ども

生活保護など他の医療扶助を受けていない子ども

注意 :重度心身障がい者医療費助成受給資格者、ひとり親家庭医療費受給資格者も対象となります。ただし、受給資格者証を2枚同時に使用することはできません。

制度の対象となる子どもが県内の医療機関などを受診した際に、受給資格者証を提示することで、医療機関などに支払う窓口負担金(一部負担金)が無料になります。

健康保険が適用される入院費、通院費、薬代、訪問看護費、柔道整復施術療養費などです。ただし、次のものは対象となりません。

保険適用とならない医療費(健康診断料、予防接種代、薬の容器代、入院時の食事代など)

健康保険組合などから支給される高額医療費や付加給付に該当する医療費

法令などにより給付される医療費(未熟児養育医療費、小児慢性特定疾病医療費、日本スポーツ振興センターの災害共済給付金など)

受給資格者証の交付申請など

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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