令和6年3月1日から戸籍制度が変わります
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地域山元町
詳しい内容
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行されることにより、以下の運用が開始されます。
1 戸籍証明書等の広域交付
従来は本籍地の市区町村へ請求する必要があった戸籍証明書等について、本籍地以外の最寄りの市区町村窓口でも請求できるようになります。これにより、山元町に本籍がない方でも、山元町の窓口で戸籍証明書等を請求することができます。
戸籍の証明書の請求が便利になります(法務省) <外部リンク>
・父母、祖父母等(直系尊属)
※ 上記以外の者は広域交付の対象外となります ので、これまで同様に本籍地での請求となります。
(例 委任状による代理請求、上記以外の第三者および職務上請求、郵送請求など)
※父母の戸籍から除籍した兄弟(姉妹)、祖父母の戸籍から除籍したおじ・おばの戸籍証明書等は請求できません。
・戸籍(除籍)全部事項証明書(450円/通)
・除籍謄本(750円/通)
・改製原戸籍謄本(750円/通)
※コンピューター化されていない一部の戸籍・除籍を除きます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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