国土利用計画法に基づく届出について
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地域南砺市
詳しい内容
大規模な土地取引には届出を!
土地の乱開発や無秩序な土地利用・土地取引を防止するために、一定面積以上の大規模な土地の取引をしたときは、国土利用計画法により、県知事に届出をする必要があります。次の条件にあてはまる大規模な土地取引をしたときは、届出をしてください。
令和8年4月1日 国土利用計画法施行規則の一部改正により、届出様式変更
売買、交換、営業譲渡、譲渡担保、代物弁済、現物出資、共有持分の譲渡、地上権・賃借権の設定・譲渡、予約完結権・買戻権等の譲渡、信託受益権の譲渡、地位譲渡、第三者のためにする契約
( 注意:これらの取引の予約である場合も含みます )
市街化区域 2,000平方メートル以上(但し南砺市にはありません)
市街化区域を除く都市計画区域 5,000平方メートル以上
都市計画区域以外の区域 10,000平方メートル以上
個々の面積は小さくても、合計すると一定面積以上となるような一団の土地を分割して買う場合には、個々の取引それぞれについて届出が必要です。
分割された一団の土地の一部を買う場合(造成された分譲宅地の1区画を取得する場合等)には、届出は不要です。
届出者 土地の権利取得者(売買の場合であれば買主)
届出期限 契約締結日を含めて2週間以内
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