子ども医療費の助成
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詳しい内容
平成27年10月1日から対象範囲を拡大し、18歳到達年度まで、医療費助成を受けることができるようになりました。
子どもに係る医療費の一部を助成することにより、子どもの適正な医療機会の確保と経済的負担の軽減を図ります。
女川町に住所を有する0歳から18歳到達年度の3月末までの子ども
生活保護を受けている世帯の子どもは除かれます。
入院(食事代を含む)及び通院に係る医療費の負担額を助成します。
保険証を使って病院、診療所で診察、薬剤の支給などを受けた場合及び入院時に食事の提供を受けた場合等に窓口で支払う自己負担分が助成されます。
自己負担分を支払うときに、役場から交付された『子ども医療費受給者証』と『保険証』を一緒に医療機関の窓口に提出すると、窓口負担はありません。(ただし、保険適用外の医療費は対象になりません)
また、医療機関に受給者証の提出をしなかった場合や、県外の医療機関で受診した場合は医療費の請求がありますので、支払った医療費の領収書、子ども医療費受給者証、印鑑を持参のうえ役場健康福祉課窓口で償還払いの手続きをしてください。
出生や転入などにより女川町に住民登録された方は、資格登録の申請が必要ですので、健康保険証、印鑑を持参のうえ、役場健康福祉課窓口で手続きをしてください。
加入している健康保険が変更した場合や、住所変更、保護者変更などの際には、変更の手続きが必要です。
転出などにより、受給資格がなくなった際には、子ども医療費受給者証の返納の手続があります。
受給資格登録の有効期間は、9月30日までです。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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