マイナンバーカードを利用した転出・転入届(転入届の特例)
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詳しい内容
マイナンバーカードをお持ちの方は、転出や転入の手続きの際に「転入届の特例」の適用を受けることができます。
「転入届の特例」とは、転出や転入の手続きの際に紙の「転出証明書」を使用せず、マイナンバーカードを使って転出や転入の届出をする手続きです。
以下の場合には「転入届の特例」が適用されませんのでご注意ください。
引越し先の市区町村へ転入届出の際にマイナンバーカードを持参できない場合
転出した日から14日以上経過してから転出の届出をした場合
マイナンバーカードの有効期限が過ぎている場合
転出届の手続きは省略できません。下記のいずれかの方法で転出届の手続きをしてください。
転入届の際、カードの4桁の暗証番号の入力が必要です。同世帯の方のマイナンバーカードで転入手続きをする場合も暗証番号を入力しますので、事前に暗証番号のご確認をお願いします。
「転入届の特例」により転入手続きをした場合、お持ちになったマイナンバーカードを手続きの当日から引き続き利用できるようになります。本人か同世帯の方のみが継続利用の手続きをすることができます。
署名用電子証明は、代理人来庁の場合、後日、本人による手続きをお願いします。また、代理人手続き希望の場合は文書照会のご案内となります。
オンラインによる転出「転入届の特例」による転出の届出をした場合は、引越し先の市区町村への転入の届出は、実際に引越しをした日から14日以内に行い、さらにその日が転出予定日から30日以内でないと「転入届の特例」の適用が受けられなくなります。この場合は、転出元の市区町村で紙の「転出証明書」の発行手続きをしてから転入手続きすることになります。
浜松市役所中央区区民生活課
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