騒音規制法・振動規制法・悪臭規制法に係る届出
愛荘町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
地域愛荘町
詳しい内容
特定施設に関する届出について
騒音規制法・振動規制法に基づく指定の区域内において、工場、事業場内において特定施設(著しい騒音(振動)を発生する施設であって政令で定めるもの)を設置する、または既に設置している場合、下記の届出が必要です。
特定施設に関する届出について 詳細一覧
特定施設をはじめて設置するとき
特定施設の設置工事開始の30日前まで
法令等の改正により、既存施設が特定施設に該当するようになった場合
当該施設が特定施設となった日から30日以内
特定施設の種類ごとの数が増減した場合
特定施設の使用方法を変更した場合(振動のみ)
特定施設の種類ごとの数(使用の方法)変更届出書
変更に係る工事開始の30日前まで
騒音(振動)の防止の方法を変更する場合
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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