北海道 雨竜町

特別障害者手当 ( 2026年4月1日 更新)

雨竜町の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。

地域雨竜町
DETAILS

詳しい内容

20歳以上であって、政令で定める程度の著しく重度の障がいの状態にあるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする障がい者本人に支給される手当です。

20歳以上の重度の障がい者であって、次のアからエまでの一つに該当するものを対象とします。

ア: 下記の1から7までに規定する身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが2つ以上存するもの。

イ: 下記の1から7までに規定する身体の機能の障がい若しくは病状または精神の障がいが1つ存し、かつ、それ以外の国民年金の2級程度の障がいが2つ存し、あわせて3つの障がいが存するもの。

ウ: 下記の3から5までに規定する身体の機能の障がいが1つ存し、それが特に重度であるため、日常生活動作能力の評価(点数評価)が極めて重度であると認められるもの。

エ: 下記の6から7に規定する病状または精神の障がいが1つ存し、その状態が絶対安静または精神の障がいにあっては日常生活能力の評価(点数評価)が極めて重度であると認められるもの。

両眼の視力の和が0.04以下のもの

両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの

両上肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両上肢のすべての指を欠くもの若しくは両上肢のすべての指の機能に著しい障がいを有するもの

両下肢の機能に著しい障がいを有するものまたは両下肢を足関節以上で欠くもの

体幹の機能に座っていることができない程度または立ち上がることができない程度の障がいを有するもの

前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障がいまたは長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

確認ポイント

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