戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
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詳しい内容
令和7年5月26日から戸籍に氏名の振り仮名(フリガナ)が記載されます
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続きにおける特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、氏名の振り仮名は戸籍に記載されていませんでしたが、改正法の施行により新たに戸籍に記載されることとなりました。この改正法は、令和7年5月26日に施行済です。
なお、改正法の施行日以降に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、以下の流れによらず、それぞれの届出時に併せて振り仮名の届出を行うこととなります。
戸籍に氏名の振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載される予定の振り仮名の通知(令和7年6月頃発送済)
本籍地市区町村から、令和7年5月26日時点の住民票の情報を基にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」(圧着ハガキ等)を郵送しています。
通知書は戸籍単位で作成され、原則として戸籍の筆頭者宛てに郵送していますが、同じ戸籍内で住所が別の方には住所地ごとに郵送されています。
2.氏や名の振り仮名の届出
通知書の振り仮名が現在使用している読み方と異なる場合は、改正法の施行日から1年以内(令和8年5月25日まで)を届出期間として案内を行っていました。
届出があった氏や名の振り仮名は、順次戸籍に記載されています。
3.市区町村長による振り仮名の記載
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