災害で住まいや建物が被害を受けたとき
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地域宮古市
詳しい内容
お問い合わせ 税務課:62-2111(代表)
災害で住まいや所有する建物が被害を受け、り災証明書の交付を受ける場合、建物の被害認定調査を行いますが、その前に被害箇所がわからないような修理、片付け等をしてしまうと調査が困難になります。片付けや修復作業に取り掛かる前に、被害状況を撮影しておくことが重要です。
カメラ・スマホなどでなるべく4方向から撮るようにしましょう。
浸水した場合は、浸水の深さがわかるように撮りましょう。
(注意)メジャーなどをあてて「引き」と「寄り」の写真を撮ると、被害の大きさがよくわかります。
被災した部屋ごとの全景の写真
被害箇所の「寄り」の写真
住まいが被害を受けたとき最初にすること(チラシ) (PDFファイル: 193.2KB)
この記事に関するお問い合わせ先
岩手県宮古市宮町一丁目1-30
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