京都府 京田辺市

消防法令の違反対象物公表制度

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地域京田辺市
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[2026年3月17日]

ID:13685

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近年、宿泊施設などの不特定多数の方が利用する建物や社会福祉施設などの一人で避難することが難しい方が利用する建物において、多くの死傷者を伴う火災が全国で発生しています。

これらの建物においては、消防法令に関して違反があったと指摘されています。

こうした現状を踏まえ、建物利用者が自ら防火安全性の判断ができるようにするため、重大な消防法令違反がある建物の情報を公表する制度を開始します。

この制度を開始するため、京田辺市火災予防条例を令和元年7月11日に改正し、令和2年4月1日から施行されることになりました。

※井手町と宇治田原町には、平成4年3月31日に両町と京田辺市(当時は田辺町)の間で締結された「消防事務委託に関する規約」により、平成4年12月1日から京田辺市火災予防条例が適用されています。

公表の対象となる建物の種類

飲食店、百貨店、旅館、ホテルなどの不特定多数の方が利用する建物や、病院、老人ホーム、福祉施設などの一人で避難することが困難な方が利用する建物で、消防法令上「特定防火対象物」とされているものです。

公表の対象となる重大な消防法令違反とは

消防法令で設置義務がある消防用設備のうち、次の設備が設置されていないことをいう。

詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。

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