令和8年度の介護職員等処遇改善加算の届出
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地域浅口市
詳しい内容
令和8年度 介護職員等処遇改善加算
令和8年度介護職員等処遇改善加算の計画書の提出
介護職員等処遇改善加算(以下「処遇改善加算」といいます。)を算定するには、処遇改善計画書の提出が必要です。処遇改善加算を算定する事業所は、下記をご確認のうえ、必要書類を提出してください。(計画書の届出は毎年度必要です。)
「介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度)」
・生産性向上や協働化に取り組む事業者に対する上乗せの加算区分の創設
・処遇改善加算の対象外だった訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援等に処遇改善加算を新設
介護職員等処遇改善加算等に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例の提示について(令和8年度分) [PDFファイル/14.16MB]
令和8年4月及び5月分
処遇改善加算を令和8年及び5月から算定する事業者は以下のとおり提出してください。
※令和8年6月以降の申請に係る処遇改善計画もあわせて提出してください。
※新たに処遇改善加算が新設される加算新設事業所(訪問看護、訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護予防支援等)に係る処遇改善計画もあわせて提出してください。
1.提出期限
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確認ポイント
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