り災証明書と被害届出証明書の申請
那珂川市の暮らし・地域情報です。 暮らしに役立つ内容と情報元を、読みやすく整理しています。
詳しい内容
那珂川市内で発生した地震・大雨・台風などの自然災害によって家屋等に被害があった場合、被災者支援措置制度を受ける際や保険金等の請求に必要となる「り災証明書」及び「被害届出証明書」を交付します。
災害対策基本法第2条第1項に定める災害(暴風、竜巻、豪雨、豪雪、洪水、崖崩れ、土石流、高潮、地震、津波、地滑り、その他の異常な自然現象等)とし、火災以外の災害を対象とします。
※火災の場合は、春日・大野城・那珂川消防署 火災調査担当へ問い合わせてください。
(電話:(092)584-1191)
災害により被害を受けた住家について、被害の程度を証明するものです。
原則として、調査員が現地調査を行いますが、「自己判定方式」の場合は写真確認により現地調査を省略することができます。
住家(居住のために生活の本拠として日常的に使用している建物)とします。非住家(店舗など住家以外の建物)居住の実態があれば住家とみなしますが、空き家については住居の実態がないため、非住家として扱います。
持家、賃貸は問いません。賃貸住宅の場合、居住者だけでなく、賃貸住宅の所有者も申請は可能です。
被害が軽微な場合の「自己判定方式」について
住家の損害割合が明らかに10パーセント未満であり、申請者が「準半壊に至らない(一部損壊)」という調査結果に同意できる場合、調査員による現地調査は行わず、写真により被害認定を行います。
詳しくは、 『「り災証明書」申請時の自己判定方式(写真判定方式)のご案内』 ページをご確認ください。
住家以外のものについて、申請者から被害の届出があった旨を証明するものです。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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