神河町創業支援事業補助金
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地域神河町
詳しい内容
[更新日: 2026年5月18日 ]
1 概要
町内における産業の振興および地域経済の活性化、新たな雇用の創出を促進するため、町内で新規または第二創業をしようとする事業者に対して、神河町創業支援事業補助金を交付します。
2 補助対象者
次に掲げる要件の全てを満たす方を対象とします。
(1) 町内で新たな事業を始めること。(第二創業を含む。)
(2) 事業の完了までに町内に居住し、住民登録がされている者。なお、法人を設立する場合は、町内を主たる事業所の所在地として法人登記が行われている者。
(3) 神河町商工会が実施する認定特定創業支援等事業による支援を受けており、経済産業省関係産業競争力強化法施行規則第7条第1項の規定による証明書の交付が受けられる者。(創業セミナーの受講が必須。)
(4) 事業計画に収益性および継続性が認められること。
(5) 事業完了後、商工会に加入すること。
(6) 通常枠については、この要綱による補助金の交付を受けた日から10年間は町内に定住して事業を継続し、商工会の会員である者。少額支援枠については、この要綱による補助金の交付を受けた日から5年間は町内に定住して事業を継続し、商工会の会員である者。
(7) 許認可等を必要とする業種にあっては、当該許可を受けている者または当該許可を受けることが確実と認められる者。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
確認ポイント
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