令和8年度新潟県建設企業経営革新支援事業補助金の二次募集について
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詳しい内容
県内建設産業の生産性及び収益性の向上を図るため、建設企業等が行う新分野・新市場への進出や新技術・新工法の開発・研究等の技術力強化に向けた取組に対し、必要な経費の一部を補助します。
1 補助対象事業
(1)新分野・新市場への進出
※「新分野・新市場への進出」とは、日本標準産業分類において、建設業以外の大分類の業種区分属す分野・市場への進出をいうものです。
(2)新技術・新工法の開発・研究等の取組
※「新技術・新工法の開発・研究等」とは、土木、港湾及び建築の工事等現場に活用できる技術・工法の開発、改良又は研究を行うものです。
2 補助対象者
新潟県内に主たる営業所を有する次の(1)から(4)のいずれかに該当する者であり、かつ(5)及び(6)の要件を満たす者とします。
(1)資本金の額又は出資の総額が3億円以下の者又は常時使用する従業員の数が300人以下の者であって、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)における建設業を主たる事業として営み、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の許可を受けている者
(2)資本金の額又は出資の総額が5千万円以下の者又は常時使用する従業員の数が100人以下の者であって、日本標準産業分類(令和5年総務省告示第256号)における土木建築サービス業を主たる事業として営み、次のいずれかの登録を受けている者
ア 建設コンサルタント登録規程(昭和52年4月建設省告示第717号)第2条
イ 測量法(昭和24年法律第188号)第55条
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