住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)を併記することができます。
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詳しい内容
令和元年11月5日から本人の申し出により住民票、印鑑登録証明書、個人番号カード、公的個人認証サービス(署名用電子証明書)への旧氏の併記が可能となります。
旧氏とは、その者が過去に称していた氏であって、その者に係る戸籍又は除かれた戸籍に記載又は記録がされているものをいいます。
総務省発行のリーフレットは下記よりおすすみください。
必要な書類など詳しくは 総務省ホームページ「住民票、マイナンバーカード等への旧氏の併記について」 をご覧ください。
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!表 (PDFファイル: 732.3KB)
住民票とマイナンバーカードに旧姓(旧氏)が併記できます!裏 (PDFファイル: 373.8KB)
住民票、個人番号カード等に記載できる旧氏
旧氏を初めて併記する場合には、本人の戸籍謄本等に記載されている過去の氏の中から1つを選んで併記することができます。その際、マイナンバーカードをお持ちの方は併せて提出し、同時に併記する必要があります。
引越しで他の市町村に転入した場合、住民票等に併記されている旧姓は引き継がれます。
結婚して氏が変わった際など、既に住民票等に併記されている旧氏は、氏が変わった場合でも引き続き併記されますが、請求いただければ氏の変更の直前に戸籍に記載されていた氏に変更が可能です。
必要がなくなった場合などには、旧氏を削除することが可能です。ただし、旧姓を削除した場合には、その後、氏が変更したときに限り、削除後に新たに生じた旧氏の中から1つを選んで再び併記することができます。
八戸市に住民登録のある人は、八戸市役所市民課で申請ができます。
詳細・最新情報は公式情報をご確認ください。
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